競馬の予想ソフトを使って大量購入した馬券の払戻金をめぐり、所得税約5億7千万円を申告しなかったとして
所得税法違反(単純無申告)罪に問われた元会社員の男性被告(40)の控訴審判決が9日、大阪高裁で言い渡
される。争点は、外れ馬券の購入費を経費と認め、所得から控除すべきか否か。1審大阪地裁判決は「有罪」だっ
たが経費と認めたため、無申告の税額を少なく認定。しかし、国税当局は以降も経費と認めず、申告漏れを指摘している。

 1審判決によると、男性は平成19~21年に約28億7千万円分の馬券を購入。払戻金の総額は約30億1千万円で、
約1億4千万円の利益を得た。検察側は1、2審を通じ、払戻金は国税庁の通達では偶発的に得た「一時所得」になる
として、経費算入できるのは当たり馬券の購入費のみで、外れ馬券は対象外になると説明。払戻金のほぼ2分の1の
約14億6千万円が課税対象となり、税額は約5億7千万円になると主張した。

 男性の利益は約1億4千万円にすぎず、検察側の主張を認めれば黒字が一転、4億円以上の赤字となる。弁護側は、
馬券購入は調査研究を重ねた「利益目的の継続的な経済活動」と強調。先物取引などの資産運用のもうけと同様に必
要経費すべてが認められる「雑所得」に該当し、「外れ馬券の購入費も経費に算入されるべきだ」と訴えた。

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140508/waf14050808570012-n2.htm

主な争点と1審の判断
http://sankei.jp.msn.com/images/news/140508/waf14050808570012-p1.jpg



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